社団法人 日本自動車販売協会連合会
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事業報告書
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■ 定款
(昭和36年4月3日制定)
第1章 総則
(目的)
第1条 この会は、自動車の健全な普及と流通の改善を図り、もって国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、社団法人日本自動車販売協会連合会という。
(事務所及び本部、支部)
第3条 この会は、事務所(以下「本部」という。)を東京都港区に置く。
2 この会は、北海道の地域に7の、各都府県の地域毎に1つの、都道府県支部(以下「支部」という。)を置く。
3 支部は、当該支部の地域内における通常会員(第5条第1項第1号に掲げる者に限る。)をもって組織する。
4 支部の組織・構成及び運営に関して必要な事項は、この定款に定めてあるものを除き、共通的事項については、理事会の議を経て別に定め、個別的な事項については、当該支部においてこれを定める。

第2章 事業
(事業)
第4条 この会は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 自動車販売事業の経営改善及びその指導
(2) 自動車の販売に伴うアフターサービスの改善及びその指導
(3) 自動車の流通に関する行政施策の実施に対する協力
(4) 自動車に関する法制及び税制の調査研究
(5) 中古自動車の公正な流通施策の策定及びその調査
(6) 自動車の流通事情に関する調査及び統計
(7) その他この会の目的達成に必要な事項

第3章 会員
(会員の種類及び資格)
第5条 次に掲げるものは、会員となることができる。
(1) 自動車の販売を主たる事業として営む者
(卸販売を主たる事業として営む者及び製造販売を営む者を除く。)
(2) 前号に掲げる者を主たる構成員とする団体
(3) 前2号に掲げる者以外の者であって本会の趣旨に賛同した者
2 前項第1号及び第2号に掲げる者を通常会員とし、第3号に掲げる者を賛助会員とする。
3 前2項に規定するもののほか、会員の資格に関する細目的事項は、理事会においてこれを定める。
(入会)
第6条 この会に、入会しようとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。ただし、通常会員の場合であって前条第1項第1号に掲げる者であるときは、当該支部を経由しその意見を添えなければならない。
(入会金、会費及び賦課金)
第7条 通常会員は、入会金、会費及び賦課金を、賛助会員は、賛助会費を負担するものとする。
2 通常会費は、均等割とし、賦課金は、取扱高を基準とする。
3 この会は、運営上特に必要あるときは臨時会費を徴収することができる。
4 通常会員の入会金、会費及び賦課金、賛助会員の賛助会費の額並びに徴収方法は、総会で定める。
(議決権等)
第8条 通常会員は、各1個の議決権を有する。
第9条 会員は、この会の事業及び財産の状況について、会長の説明を求め、かつ、関係書類を閲覧することができる。
(退会)
第10条 会員が、この会を退会しようとするときは、その理由を附した所定の退会届を会長に提出しなければならない。
2 第6条ただし書の規定は、退会の場合にこれを準用する。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の1に該当する場合は、総会の決議によって除名することができる。
(1) この会の名誉を汚し又は信用を失うような行為があったとき
(2) 定款又は総会の決議を無視する行為があったとき
(3) 著しく会費等を滞納したとき
(権利の喪失)
第12条 退会した者又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納付した会費等その他この会の資産に対して何等の請求をすることができない。

第4章 役員、支部役員、顧問、相談役及び本部事務局
(役員の種類及び数)
第13条 この会は、民法上の役員として、理事75名以上100名以内、監事3名以上5名以内を置く。
2 理事のうち、1名を会長、3名以上6名以内を副会長、1名を専務理事とするほか、30名以上45名以内を常任理事とする。
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会において次に掲げる者のうちから選任する。
(1) 通常会員(法人又は団体にあってはその役員)
(2) 支部長
(3) 前2号に掲げるもの以外の者であって自動車に関し学識、経験を有する者。
2 この会は、理事及び監事に欠員を生じこれを補充する必要があるときは、総会が招集されるまでの間にあっては、前項の規定にかかわらず、理事会において、これを選任することができる。ただし、その結果については、選任の後最初に招集される総会に報告しなければならない。
3 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会において、理事の中から選任する。
(役員の職務)
第15条 役員の職務は次の通りとする。
(1) 理事は、定款及び理事会の定めるところにより、会務の執行に当るものとする。
(2) 会長は、この会を代表して会務を総理する。
(3) 副会長は、理事会の定めるところにより会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠員のときは、その職務を代行する。
(4) 専務理事は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理する。
(5) 常任理事は、常任理事会を通じて会務の運営に参画する。
(6) 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第16条 理事及び監事の任期は、2年とする。
2 前項の任期については、第14条第1項の規定により選任された者にあっては就任した日から翌々年において同条同項の規定により選任された者が就任する日まで、第14条第2項の規定により、又は増員のため選任された者にあっては、就任した日から前任者又は現任者の任期が終了する日までとして計算することを妨げない。
(支部役員)
第17条 この会は、支部ごとに当該支部の業務(以下「支部業務」という。)の遂行に当る役員(以下「支部理事」という。)及び支部業務の監査に当る役員(以下「支部監事」という。)を置き、支部理事のうち、1名を当該支部を代表する者(この定款中「支部長」という。)とし、若干名を支部長を補佐する者(以下「副支部長」という。)とし、1名を支部長、副支部長を補佐して支部業務の処理に当る者(以下「支部専務理事」という。)とする。
2 支部理事及び支部監事は、当該支部を組織する通常会員(法人にあっては当該支部に対しその法人を代表する者)及び第14条第1項第3号に掲げる者の中からその支部において選任し、支部長、副支部長及び支部専務理事は、当該支部が支部理事の中から推せんした者を、会長が委嘱する。
(顧問及び相談役)
第17条の2 この会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の決議により、会長がこれを委嘱する。
3 顧問及び相談役は、この会の重要事項につき、会長の諮問に応える。
(報酬)
第18条 この会の理事、監事、顧問及び相談役は、名誉職とする。ただし、報酬を支給するときは、理事会の決議により別に定める。
(本部事務局)
第19条 この会の事務を処理するため、事務局を設け、職員若干名を置く。
2 事務局及び職員に関する規定は、理事会の決議により別に定める。

第5章 会議
(会議)
第20条 会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
2 会議は、会長が招集し、議長となる。
(総会)
第21条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に招集する。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき及び通常会員の5分の1以上又は監事が会議の目的を示して請求したときに招集するものとする。
(総会の招集)
第22条 総会の招集は、会議の目的となっている事項、日時及び場所を示した書面により、開催日の7日前までに会員に通知しなければならない。
(総会に付議する事項)
第23条 次の事項は、総会の決議を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 事業計画及び収支予算の決定
(4) 事業報告及び収支決算の承認
(5) 入会金、会費、賦課金及び臨時会費の額並びに微収の方法
(6) 重要な資産の処分
(7) 会員の除名
(8) 解散及び清算人の選任
(9) その他この会の運営上特に重要な事項
(総会の決議方法)
第24条 総会は、通常会員の過半数の出席により成立し、議事は、出席通常会員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前条第1号及び第8号の議事については、出席通常会員の3分の2以上で決しなければならない。
(総会の議事録)
第25条 この会は、議事録を備えなければならない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載して、議長及び出席通常会員2名以上が署名捺印し、これを保存するものとする。
(1) 総会開催の日時及び場所
(2) 通常会員の総数及び出席通常会員数
(3) 議事の項目
(4) 議事の経過及びその結果
(理事会等の構成)
第26条 理事会は、理事をもって構成する。
2 常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって構成する。
3 会長は、特に必要と認めたときは、理事会及び常任理事会に監事の出席を求めることができる。
(理事会等の開催)
第27条 理事会及び常任理事会は、会長が必要と認めたとき随時開催する。
2 理事会及び常任理事会は、それぞれ構成員の5分の1以上が会議の目的を示して請求したときは、これを開催するものとする。
(理事会等の決議事項)
第28条 理事会は、次の事項を決議する。
(1) 会務の執行に関する事項
(2) 総会に提出する議案
(3) 定款に定めてある事項
(4) その他理事会が必要と認めた事項
(理事会等の決議方法)
第29条 理事会及び常任理事会は、それぞれ構成員の過半数の出席により成立し、議事は、出席構成員の過半数の同意によって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
2 第25条の規定は、理事会及び常任理事会にこれを準用する。
(委員会)
第30条 会長が必要と認めたときは、理事会の決議を経て委員会を設けることができる。
2 委員会は、会長の諮問する事項を調査し、研究し、及び審議する。
3 委員会に必要な事項は、会長がこれを定める。

第6章 資産及び会計
(事業年度)
第31条 この会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。
(資産の構成等)
第32条 この会の資産は、入会金、会費、賦課金、寄付金その他の収入より成る。
2 この会の経費は、資産をもってあてる。
3 この会の剰余金は、翌年度に繰り越すものとする。
(監査)
第33条 会長は、事業年度の終了後、次に掲げる書類を作成して、これを監事に提出し、通常総会開催日の7日前までにその監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 貸借対照表
(4) 財産目録
2 支部長は、毎事業年度終了後当該支部に係る前項の書類を作成し、支部監事の監査を経て、当該事業年度終了後1月以内に、会長に提出しなければならない。
第34条 監事は、前条第1項の書類を受理したときは、これを監査し、意見書を付して会長に回付しなければならない。
2 会長は、前項の規定により回付された書類を総会に提出し、その承認を得た後これを本部に備えつけなければならない。

第7章 定款の変更
(定款の変更)
第35条 この定款の変更は、第24条に規定する決議を経た後、主務大臣の許可を受けなければならない。

第8章 解散及び清算
(清算人)
第36条 この会の、清算人は、総会の決議を経て選任する。
(残余財産の処分)
第37条 この会の、残余財産の処分の方法は、総会の決議を経た後、主務大臣の許可を受けなければならない。
(付則)
第38条 この会の設立最初の通常総会及び理事会は、設立総会をもってこれに代える。
第39条 この会の設立当初の役員の任期は、昭和37年に開催される通常総会のときまでとする。
第40条 この会の設立当初の事業年度は、設立の日から始まる。
第41条 日本自動車販売店協会連合会の会員は、この会の設立と共に本会の会員となる。
第42条 この会は、日本自動車販売店協会連合会の権利義務をこの会の設立と共に継承する。
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